こんにちは、ウッチーです。
「統合失調症だけど、通院にお金がかかる」
統合失調症になり、金銭的な悩みを抱える方は多いです。
そんなあなたに、オススメな制度があるので紹介しましょう。
それは、「自立支援医療制度」です。
この制度を使うと、精神科の医療費が1割負担になるので、経済的に大分楽になります。
そこで、今回は「自立支援医療制度」について、ウッチーなりの解説をしていきます。
統合失調症の医療費で迷う方の参考になれば幸いです。
□そもそも「自立支援医療制度」って何?
厚生労働省では、「自立支援医療制度」を次のように説明しています。
『自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です』
参考ホームページ:厚生労働省
通常、医療費は3割負担ですよね?
高齢者になると1割負担で済みますが、統合失調症の当事者の多くは、まだ若いので、基本的に3割負担の医療費で、診察を受けています。
「でも、3割負担って高い!」
そんな風に考える方も多いでしょう。
特に、精神科で処方されるお薬は結構高額です。
風邪薬や花粉症の薬のように、安価ではありません。
また、ジェネリック医薬品がないケースもあるので、余計に高く感じるのです。
そんな時は、自立支援医療制度を使いましょう。
この制度を使うと、通常3割負担の医療費が、1割負担で済むようになるのです。
こうなると、大分医療費が安くなり、本当に助かります。
ウッチー自身もこの制度を使って、統合失調症の治療を進めてきました。
統合失調症になったら、絶対に利用したい制度の1つと言えます。
□どんな治療も1割負担になるの?
自立支援医療制度はいくつかの種類があるのですが、ここでは主に、精神疾患の方に向けた、制度をご紹介していきます。
自立支援医療制度は、全ての精神疾患の方を対象にしています。
そして、「通院」による、継続的な治療が必要な場合に、有効な制度なのです。
ただ、どんな治療も1割負担になるかと言えばそうではありません。
基本的に、次の医療が対象になります。
●通院
●デイケア
●訪問看護
これらの医療費が1割負担で受けられるようになるのです。
「通院」というところが肝で、「入院」は対象外となっています。
また、カウンセリングなど、自由診療などにも適応されませんので、注意しましょう。
ちなみに、自立支援医療制度を使っても職場には連絡されません。
ですから、クローズで就職している方も安心して利用できます。
※クローズ:障害を隠して就職すること
自立支援医療制度は、指定した医療機関と薬局のみで利用ができます。
あちこちの医療機関を受けて、その全てで自立支援医療制度を受けることはできないのです。
つまり、自分が通うクリニックと薬局を選ぶ必要があります。
基本的には、自分が通院するクリニックや薬局は決まっていると思うので、ここはあまり問題にはならないでしょう。
ただ、予定があって薬をもらう薬局を、その日だけ変える場合は注意が必要。
事前に登録した薬局でしか自立支援医療制度は受けられません。
ですので、毎回同じ薬局に行き、薬をもらうようにしましょう。
統合失調症の治療は、基本的に長期間になります。
そのため、医療費が結構かかってしまいますよね?
ですが、自立支援医療制度を使えば、経済的にも精神的も楽になります。
統合失調症になったら、まずこの制度を利用するようにしてみて下さい。
□自立支援医療制度を使うとどのくらい医療費が軽減されるの?
既に紹介してきましたが、自立支援医療制度を使うと、次のように医療費が軽減されます。
「通常3割負担の医療費⇒1割負担に」
このようになるのです。
また、これ以外にも優れたポイントがあるのでご紹介します。
実は、自立支援医療制度には、月々の医療費の上限が決まっています。
簡単に言うと、あらかじめ定められた金額を超えると、それ以上の医療費は支払う必要がないのです。
上限を超えた分は、公費で賄われるので、とても安心です。
その月の上限を超えた場合は、医療費を支払わなくてもいいので、精神的に楽になります。
では、この医療費の上限はどのように決まるのでしょうか?
それを、ここで詳しく解説していきます。
医療費の上限は、主に統合失調症を抱える方の世帯がどのくらいの所得があるかによって変わります。
要点をまとめると、所得が一定未満の方は、月々の医療費の上限が決まるのです。
特に統合失調症の方は、高額な治療を受け続けなければなりません。
このような方を「重度かつ継続」と区分しています。
そのため、別枠で自己負担の上限が決まるのです。
※重度かつ継続とは?
『統合失調症などで、高額な医療を長期間にわたって受ける必要がある方を、重度かつ継続と呼んで区分しています。
自立支援医療制度では、このような方を救うために、1カ月当たりの負担限度額を低く設定しているのです。』
※重度かつ継続の対象者
・医療保険の「多数該当」の方(直近の1年間で高額な治療を継続して行い、国民健康保険などの公的医療保険の「高額療養費」の支給を4回以上受けた方)
・①~⑤の精神疾患の方
①症状性を含む器質性精神障害
(例)高次脳機能障害、認知症 など
②精神作用物質使用による精神及び行動の障害
(例)アルコール依存症、薬物依存症 など
③統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
④気分障害
(例)うつ病、躁うつ病 など
⑤てんかん
・3年以上精神医療を経験している医師から、情動及び行動の障害又は不安及び不穏状態を示すことから入院によらない計画的かつ集中的な精神医療(状態の維持、悪化予防のための医療を含む)が続けて必要であると判断された方
参考ホームページ:厚生労働省
自己負担額と世帯所得の関係は下記の表を参考にしてください。
| 世帯所得状況 | 自己負担額 | ||
| 割合 | 上限月額 | 重度かつ継続の場合の上限額 | |
| 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | |
| 市町村民税非課税世帯であって受給者の収入が80万円以下の場合 | 1割 | 2,500円 | 2,500円 |
| 市町村民税非課税世帯であって受給者の収入が80万円より上の場合 | 1割 | 5,000円 | 5,000円 |
| 市町村民税の納税額が3万3,000円未満 | 1割 | 医療保険の自己負担限度額 | 5,000円 |
| 市町村民税の納税額が3万3,000円~235,000円未満 | 1割 | 医療保険の自己負担限度額 | 10,000円 |
| 市町村民税の納税額が235,000円以上 | 医療保険の負担割合が適用 また自立支援医療の対象外です | 20,000円 |
参考ホームページ:厚生労働省
ウッチーは症状が回復してから一人暮らしを始めたので、月の上限は5,000円です。
つまり、5,000円を超えるとその月は医療費を支払う必要がありません。
僕の場合、1回当たりの通院で薬代を含めて4,000円程度医療費がかかります。
となると、月2回通院すると、上限を超える計算です。
上限を超えると、医療費は公費から賄われるので、僕が払う必要がないのです。
これは、とてもありがたい制度であり、ウッチーの治療の役に立っています。
□自立支援医療制度はどうやったら受けられるの?
自立支援医療制度を受けるためには、手続きが必要です。
これは、少し面倒なので、最初は家族の方が手伝ってあげるといいでしょう。
まず、自立支援医療制度を受ける場合、市町村の障害福祉課が窓口になります。
そして、次に紹介する書類を持っていきましょう。
●申請に必要な書類
(1)申請書(支給認定申請書)
これは各役所に用意してあります。ただ、印鑑を押す場所があるので、印鑑を忘れないようにしましょう。
また、書き方は職員が教えてくれるので、知識がなくても大丈夫です。
(2)主治医の診断書
自立支援医療制度を受けるためには、医師の診断書が必要です。
そのため、この制度を受ける場合は、医師に相談するといいでしょう。
ウッチーの担当医師は、医師の方からこの制度を教えてくれました。
(3)世帯所得がわかる書類
課税証明書、非課税証明書など、所得状況を説明する書類が必要です。
この書類は役所に行くと手に入るので、安心してください。
(4)健康保険書
無くても大丈夫な場合もありますが、持っていくと確実なので用意しましょう。
(5)マイナンバーカード
マイナンバー制度が施行されているので、マイナンバーを書く必要があります。
そのため、マイナンバーがわかるカードや通知書などを持っていきましょう。
基本的には(1)~(5)までの書類を持っていくと確実です。
ただ、自治体によっては、必要書類が変わる場合もあるので、あらかじめ障害福祉課に問い合わせて聞くようにしましょう。
□自立支援医療制度の受給者証は直ぐには届かない
自立支援医療制度の申請を受けると、後日、受給者証が送られてきます。(大体1カ月くらいかかります)
これを指定にした医療機関や薬局に持っていくと、1割負担で医療が受けられるのです。
ですが、受給者証は直ぐには届きません。
この場合は、前項で紹介した自立支援医療制度の申請書を受給者証の代わりにできます。
ただ、この方法は、すべての医療機関でできるわけではないので、注意してください。
あらかじめ、自分の指定する医療機関や薬局に問い合せましょう。
ちなみに、受給者証が届くまで3割負担だったとしても、受給者証が届いた後に、払い過ぎた分の医療費を払い戻しできます。
払い戻しは、自分が通っている医療機関か役所で可能です。
その時は、下記の書類を持って行ってください。
●受給者証
●自己負担上限額管理表
●3割負担で支払った時の領収書(原本)
これを持っていくと、医療費の払い戻しができます。
併せて参考にしてみて下さい。
□自立支援医療制度ってずっと使えるの?
結論からお話しすると、自立支援医療制度は1年ごとの更新です。
受給者証には有効期限が書かれています。
更新は有効期限の3カ月前から可能です。
ウッチーはなるべく早めに役所に行って更新するようにしています。
期限ギリギリに更新すると、新しい受給者証が届くまで時間がかかるので、色々面倒なのです。
更新は申請した場所と同じ、役所の障害福祉課で受け付けています。
この時、下記の書類を用意しましょう。
●申請書
●印鑑
●診断書(2年に1回必要)
●受給者証
●保険証
●マイナンバーカード
診断書は2年に一度で大丈夫です。
ですが、更新せずに期限が切れた場合は、再開手続きをする必要があります。
その時は、必ず医師の診断書が必要になるので、注意してください。
また、期限が切れたままだと、自立支援医療制度は適用されないので、必ず更新するようにしてください。
受給者証が切れてから支払った医療費は、さかのぼっての払い戻しができません。
よって、忘れずに更新するようにしましょう。
□「自立支援医療制度」はここに注意しよう
便利な制度である自立支援医療制度ですが、注意点もあります。
それを、ここで解説していくので、併せて参考にしてください。
注意点① 自分が指定した医療機関や薬局でしか使えない
自立支援医療制度が適用されるのは、都道府県が定めた「指定医療機関」のみです。
そして、申請するときに、通う病院と薬局を決めます。
よって、指定した病院や薬局以外では制度が使えないので注意しましょう。
注意点② 受給者証と限度額管理票は毎回必要
自立支援医療制度は、毎回受給者証と限度額管理票を見せる必要があります。
これを忘れると、3割負担になってしまうので注意しましょう。
但し、万が一忘れても、後で払い戻しの手続きができるので安心してください。
それでも余計な手間が生まれるので、必要書類は忘れないようにしましょう。
注意点③ 受給者証はすぐに届かない
申請書の控えが代わりになるケースもありますが、そうでない時は、後から払い戻しする必要があります。
特に更新の時期には注意しましょう。
ギリギリに更新すると、新しい受給者が期限日までに届かないので、場合によっては、受給者証が届くまで3割負担になることがあります。
注意点④ 1年ごとに更新する必要がある
自立支援医療制度は1年ごとの更新が必要です。
忘れると、この制度は受けられません。
また、有効期限か切れてから再開までにかかった医療費は払い戻しができないので注意。
□自立支援医療制度を使ってゆとりを持った治療生活を
今回は統合失調症になったら受けたい制度「自立支援医療制度」を紹介しました。
通常3割負担になる医療費が、1割負担になる制度です。
また、所得によって支払う医療費の上限が決まっています。
つまり、この制度を使えば高額な医療費の心配がかなり軽減されるのです。
統合失調症は特に医療費がかかる病気です。
通院や服薬は絶対に必要なので、医療費はしっかり管理する必要があります。
そんな時、「自立支援医療制度」を使えば、経済的にも精神的にも楽になるでしょう。
やはり、ゆとりを持った療養が、回復には重要だとウッチーは考えます。
僕もこの制度を使って、とても楽になりました。
経済的にも安定するので、統合失調症になったら、この制度を利用するといいでしょう。
この記事が、統合失調症の医療費で迷う方の参考になれば幸いです。


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